安全保障輸出管理制度 

国際的な平和と安全の維持を図るため、わが国では大量破壊兵器等の製造・開発に用いられる恐れのある貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供に関し、国際協調の下、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき厳格な輸出管理を行っています。 

 

輸出貿易管理令 

輸出貿易管理令別表第1の1~15項および外国為替令別表1~15項に該当する貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供は経済産業大臣の許可が必要です(リスト規制)。

上記リスト規制に該当しない貨物または技術についても、木材・食料品等を除く原則すべてが輸出貿易管理令別表第1の16項、外国為替令別表の16項に該当します。

これら貨物・技術が大量破壊兵器または通常兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合および経済産業大臣からの通知(インフォーム)を受けた場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となります。

 

輸出規制に関する詳細および最新情報は経済産業省ホームページおよび下記関連サイト等でご確認ください。

 

・経済産業省(http://www.meti.go.jp/policy/anpo/)

・一般財団法人 安全保障貿易情報センター(http://www.cistec.or.jp/)